厚生労働省は、総価取引によって安定供給に支障を来たす恐れがある基礎的医薬品や安定確保医薬品、不採算品再算定品など「医療上必要性が高い医薬品」を従来の取引とは別枠とし、単品単価交渉に基づく取引を強く推進することを流通改善ガイドライン改訂案に盛り込む方向で調整する。取引卸売業者1社に限定した1社流通については、1社流通製品とする理由が不明確である場合が見られるため、ガイドラインで企業の説明責任を求めるか今後検討していく。
医療用医薬品の流通改善に関する懇談会で、流通改善ガイドライン改訂に向けた議論が進められている。「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」の報告書を踏まえ、総価取引の改善、1社流通、価格交渉代行業者などに関する事項で合意が得られたものから、来年度の取引への反映を目指す。厚労省は12月の流改懇で改訂案を提示し、合意が得られればパブリックコメント実施後、改訂版を施行予定としている。
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