厚生労働省は、医道審議会薬剤師分科会薬剤師倫理部会の答申を受け、薬剤師5人を行政処分すると発表した。処分内容は薬剤師免許の取消と業務停止で、いずれも今月31日から。免許取消事案では、ストーカー規制法違反による執行猶予期間中に水酸化ナトリウム水溶液を未成年の顔面にかけて化学熱傷と外傷後ストレス障害を負わせていた。対象者は次の通り。
▽上村宜弘(52歳・大阪府茨木市):アルバイト先で共に勤務していた当時16歳に対して、見張りや付きまといなどストーカー行為を行ったためにストーカー規制法違反で懲役6カ月・執行猶予5年の判決を受けていた。
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