厚生労働省は、10月30日に開催された「医薬品の販売制度に関する検討会」で濫用の恐れのある医薬品に関する販売方法案を示した。20歳未満と20歳以上の購入者で異なる販売方法とし、若年者に対しては複数個・大容量製品の販売を行わないようにするよう提案した。購入者の状況確認や濫用等に関する情報提供は現行の努力義務から義務化に強化。必要な場合には氏名、年齢等を確認し、記録を作成・保存して記録を参照の上で販売するよう求める。陳列場所を第1類医薬品と同様、購入者の手の届かない場所にすることには、日本OTC医薬品協会や日本チェーンドラッグストア協会の構成員から反論が出た。
若年者を対象とした濫用の恐れのある医薬品の販売をめぐっては、氏名・年齢や複数購入しようとする場合の購入理由確認など一定の義務が課せられているが、濫用目的の場合は意図的に複数の製品を購入するため、インターネット販売での購入を含む複数の店舗を利用するといった方法により、規制の実効性は低下するとされている。
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