厚生労働省は26日、中央社会保険医療協議会総会に、2024年度診療報酬改定に関する個別項目の改定案を示した。病院薬剤師関係では、地域医療の研修体制が整備された医療機関の病棟薬剤業務を病棟薬剤業務実施加算1に上乗せして評価すると共に、癌の外来化学療法では医師の診察前に薬剤師が患者と面談し、服薬状況や副作用情報を聞き取る「薬剤師外来」を外来腫瘍化学療法診療料の新たな評価として新設する。一方、敷地内薬局の調剤基本料については「特別調剤基本料A」「同B」の2区分を設け、施設基準の届出を行っていない敷地内薬局には基本料や薬剤管理料の諸加算の算定を不可とするなど厳しく対応する方針だ。
病棟薬剤業務に関しては、薬剤師の養成強化による業務向上を図る。病棟薬剤業務実施加算1に「薬剤業務向上加算」を新設。
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