◆医薬品医療機器等法改正に向けた議論が進められている。法令遵守や品質確保等の取り組みはその一つ。厚生労働省の佐藤大作大臣官房審議官(医薬担当)は専門紙の会見で、「前回改正でけりがつかなかった部分を載せる。今回の改正で第1弾が完成する」と説明する
◆けりがつかなかったものと言えば責任役員の変更命令もそうだ。前回改正で制度化が検討されたが、改正案から削除され、附帯決議となった。後発品メーカーの不正事案が今もなお続く中、法令遵守の担保措置として次期改正で盛り込む方向で検討中だ
◆ただ、改正案には「薬局開設者が重大な法令違反をした場合の役員変更命令の導入」が入っていない。医薬品製造業の不正事案の件数に比べると薬局の法令遵守違反は少なく「導入根拠に欠ける」のが理由だとか
◆それでも薬局の不祥事がなくなったわけではない。厚労省幹部には「薬局こそ責任役員の変更命令を導入すべき」との意見もある。業界全体で問題意識を持ち、薬局のガバナンス強化策に取り組んでもらいたい。
責任役員の変更命令
2024年09月27日 (金)
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