厚生労働省医制局は、五類感染症の病原体に汚染された医療機器について、病院等が院内で消毒を行うことなく、滅菌消毒業務を外部委託できるよう局長通知を改正し、2月7日から適用した。
1993年の改正医療法施行に伴う健康政策局長通知では、一類~五類感染症および新型インフルエンザに汚染、またはその恐れのある医療機器に関し、感染症法第29条に基づく消毒が医療機関内で行われていなければ、滅菌消毒業務を外部委託することは認めていなかった。
しかし関係学会の見解などを踏まえ、五類感染症に限っては運搬体制や防護服着用などの作業体制が確立されていることを条件に、消毒を行わずに医療機関外へ搬出することを容認したもの。通知では、汚染された医療機器を消毒せずに医療機関外へ運搬する際、委託側と受託側双方が情報共有を図り、事故の未然防止に努めるよう求めている。