厚生労働省の薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会は19日、医薬品医療機器等法改正により健康増進支援薬局が新設されることを踏まえ、既存の認定薬局も含めた認定基準に関する検討を開始した。各地域内で一般の薬局が持たない機能を補完するため、要件を緩和せずに一定以上の基準を設けるよう求める意見や、薬局として最低限必要な機能に各地域のニーズに応じた機能を上乗せすることなどを提案する声が上がった。
改正薬機法では、届出制度である健康サポート薬局が都道府県知事の認定制度である健康増進支援薬局となり、地域連携薬局等と同様に認定薬局に分類されることとなる。一方、これら薬局の役割を明確化し、具体的な認定基準に関しては省令等で規定することとしているため、検討会で基準を議論することになった。
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