厚生労働省は、医療用医薬品の迅速・安定的な供給に向けた対策などを検討する調査審議の場として、厚生科学審議会の下に「医療用医薬品迅速・安定供給部会」を新設した。現行の安定確保医薬品を医療法に位置づけた「重要供給確保医薬品」「供給確保医薬品」の指定なども議論し、厚労相に意見として提示する。

4日の厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会で報告した。5月の医薬品医療機器等法改正と共に、医療法の一部が改正されたことに基づき、現行の安定確保医薬品に法的根拠を与えた「供給確保医薬品」、供給確保医薬品のうち安定供給の確保が特に重要な「重要供給確保医薬品」を厚労相が指定する仕組みがスタートする。重要供給確保医薬品は、安定供給医薬品のカテゴリーA「最も優先して取り組みを行う」と同B「優先して取り組みを行う」に相当するとし、供給確保医薬品は同A~Cを想定している。
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