医療法施行令の一部を改正する政令(政令第186号)が5月29日に公布され、医業に関して内科または外科と組み合わせて広告できる疾病・病態に「睡眠障害」が追加された。6月1日から施行となる。
「睡眠障害」の追加については、日本睡眠学会が昨年4月30日に厚生労働省に要望書を提出。9月4日、この要望に関する第1回の医道審議会医道分科会診療科名標榜部会が開かれ、その後2回の部会とパブコメを経て、今回の政令改正となった。
医業に関して標榜可能な診療科名は、〈単独で標榜可能な診療科名〉と〈単独で標榜可能な診療科名と組み合わせて用いることができるもの〉の2つから成っている。
〈単独で標榜可能な診療科名〉は、内科、外科、精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科(産科、婦人科)、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科(放射線治療科、放射線診断科)、病理診断科、臨床検査科、救急科。
〈単独で標榜可能な診療科名と組み合わせて用いることができるもの〉は、(a)人体の部位や臓器の名称(頭頸部、胸部、腹部……)、(b)患者の年齢、性別等の特性(男性、女性、小児、老人)、(c)診療方法の名称(整形、形成、美容、心療……)、(d)患者の症状、疾患の名称(感染症、腫瘍、糖尿病、アレルギー疾患)である。
今回の施行令改正は、第3条の2第1項第1号ハ(4)に睡眠障害を加えるもので、上記の説明でいえば、(d)への追加である。
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