全国医薬品小売商業組合連合会(医薬全商連:会長青野博氏)傘下で、第三者発行型前払式証票の「ヘルスギフト券」の発行事業を行う14単組は、今月から9月末日までの2カ月間、有効期限が記載されていないヘルスギフト券について、各単組の加盟店で、▽現金▽商品▽有効期限つきのヘルスギフト券‐‐との交換を開始している。
ヘルスギフト券事業は、小売薬業界の活性化などを目的に、1990年から医薬全商連として全国でスタート。ピーク時には22単組が参加した。ただ、スタート時に発行したヘルスギフト券は、有効期限が記載されておらず、現在も未回収分が全単組合で、約1億5000万円以上あるという。
ヘルスギフト券発行事業の主体となる小売商業組合は、前払式証票規制法で未使用残高の2分の1を発行保証金として供託所に供託することや、ヘルスギフト券の換金や商品との交換義務が残る。さらに、5年以上経過した供託金は、収益に計上する必要があり、未使用分供託金の額などが増大することや、課税金の支払いなどで、商業組合運営に支障を来すようになってきた。
従来の法律では、前払式商標を閉鎖する際の手続きがなく、そのため秋田や岩手の単組では、商業組合自体の解散を余儀なくされている。また、先月26日には、新潟県医薬品小売商業組合が新潟地裁に破算手続きの開始申し立てを行うなど、ヘルスギフト券事業関連費用による負債が、組合運営に深刻な打撃を与えている。
医薬全商連としては、こうした実状を回避し、商業組合活動を正常化させる必要があることから、数年前からこの問題の解決に取り組んできた。今年4月に施行された資金決済法で、前払式商標を閉鎖するための方法が記載されたことを受け、その手続きを開始している。現在、加盟店店頭や新聞広告、各商組のホームページなどで、有効期限のない券と▽期限付き(発行から5年有効)のヘルスギフト券▽現金▽商品との交換‐‐を60日間、一般生活者に広告している。それ以降は、従来の有効期限のないヘルスギフト券は使用できなくなる。
ヘルスギフト券の発行14商組および連絡先は次の通り。
▽北海道医薬品小売商業組合=011-814-8660
▽宮城県医薬品小売商業組合=022-265-8550
▽秋田県医薬品小売商業組合=018-845-0523
▽埼玉県医薬品小売商業組合=048-256-3553
▽千葉県医薬品小売商業組合=043-242-3801
▽東京薬業協同組合連合会=03-3241-0233
▽石川県医薬品小売商業組合=076-231-5787
▽京都府医薬品小売商業組合=075-231-7575
▽山口県医薬品商業組合=083-922-6891
▽香川県医薬品小売商業組合=087-831-0508
▽福岡県医薬品小売商業組合=092-262-1193
▽佐賀県医薬品小売商業組合=0952-23-8931
▽長崎県医薬品小売商業組合=095-847-2600
▽熊本県医薬品小売商業組合=096-377-2251