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駐禁除外規定認められず‐薬剤師の患者宅訪問車両

2007年02月13日 (火)

 昨年6月の改正道路交通法により、駐車禁止の取り締まりが厳しくなったことを受けて、警察庁では「駐車規制及び駐車許可制度の運用見直し」についてパブリックコメントを募集していたが、このほど結果をまとめ公表した。それによると、薬剤師が患者宅訪問のために使用する車両は、除外措置の対象とは認められなかった。

 日本薬剤師会では、薬局・薬剤師が患者宅を訪問する際に使用する車両について、全都道府県で駐車禁止の除外指定が受けられるよう、厚生労働省を通じて警察庁に要望していた。

 また日薬はパブリックコメントとして、薬剤師法改正により、薬剤師が患者の自宅で調剤することが正式に認められることを踏まえ、薬剤師が患者宅を訪問する際に使用する車両について、駐車禁止の除外措置を要望した。

 しかし警察庁では、薬剤師の患者宅訪問のための車両は、駐車を認めなければ公共の安全に支障を来すなど、高度の公共性がある車両とは認められないとした。

 駐車規制からの除外措置、駐車許可の見直しは今年6月1日の施行が予定されており、その取り扱いは都道府県警察に委ねられることになっている。日薬では、今後も厚労省を通じた警察庁への交渉は継続するが、県薬ごとに都道府県警察と協議、折衝するするよう呼びかけている。



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