中央社会保険医療協議会は1日、診療報酬改定で新設する「病棟薬剤業務実施加算」について、全病棟を対象とすることを合意した。一般病棟に絞るべきとの意見も一部から出ていたが、薬剤師を病棟に専任配置して週20時間以上の業務時間を確保するなどの条件を満たす療養病棟や精神病棟はわずかで、財政影響も少ないため、病棟の種類を限定しないことで決着した。
なお、療養病棟と精神病棟は入院日から4週間に算定を限る。当初案では、処方変更があった場合も4週間は算定を認める内容になっていたが、修正した。
中央社会保険医療協議会は1日、診療報酬改定で新設する「病棟薬剤業務実施加算」について、全病棟を対象とすることを合意した。一般病棟に絞るべきとの意見も一部から出ていたが、薬剤師を病棟に専任配置して週20時間以上の業務時間を確保するなどの条件を満たす療養病棟や精神病棟はわずかで、財政影響も少ないため、病棟の種類を限定しないことで決着した。
なお、療養病棟と精神病棟は入院日から4週間に算定を限る。当初案では、処方変更があった場合も4週間は算定を認める内容になっていたが、修正した。