厚生労働省は20日付で、中外製薬に対し、10歳以上の未成年に対し原則タミフルの使用を差し控えるよう、添付文書の改訂、「緊急安全性情報」を作成及び医療機関等への配布を指示した。
今年2月に入り、タミフルを服用したとみられる中学生が自宅で療養中、自宅マンションから転落死するという事例が2例起こったが、万が一の事故を防止するための予防的な対応として、同省は2月28日付で、特に小児・未成年者については、インフルエンザと診断され治療が開始された後は、タミフルの処方の有無を問わず、異常行動発現の恐れがあることから、自宅において療養を行う場合、[1]異常行動の発現の恐れについて説明すること、[2]少なくとも2日間、保護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮すること‐‐が適切とし、患者・家族に対し説明するよう、インフルエンザ治療に携わる医療関係者に注意喚起する措置をとった。
しかし、20日までにタミフルの服用後に12歳の患者が2階から転落して骨折したとする症例が報告され、これらもタミフル服用後に発現したという事実が確認されたことを踏まえ、添付文書を改訂すると共に、「緊急安全性情報」を医療機関等に配布し、タミフル服用後の異常行動について、さらに医療関係者の注意を喚起するよう、中外製薬に指示した。
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