東京都は6日、都条例に基づき新たに5物質を「知事指定薬物」に指定した。いずれも興奮作用または幻覚作用等を有する薬物で、都ではこれら薬物を含む製品の製造・販売等を禁止し、違反者には条例に基づき罰則が適用されることになる。
都は、薬物の濫用から青少年をはじめとする都民の健康と安全を守ると共に、都民が平穏で安心して暮らすことができる健全な社会の実現を図ることを目的に、2005年3月31日に「東京都薬物の濫用防止に関する条例」を制定している。
この条例により、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物で、それを濫用することにより人の健康に被害が生じると認められるもののうち、都内で現に濫用や濫用されるおそれがあると認められるものとして知事が指定し取り締まる。指定に当たっては、あらかじめ、都薬物情報評価委員会が、物質の危険性に関する情報の分析・評価に関する調査を行い、その結果を知事に報告する。
新たに知事指定薬物となるのは次の通り。
▽1-(4-メチルフェニル)-2-(1-ピロリジン-1-イル)プロパン-1-オン及びその塩類[通称:デスエチルピロバレロン]
▽2-(メチルアミノ)-1-フェニルブタン-1-オン及びその塩類[ブフェドロン]
▽1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ブタン-1-オン及びその塩類[MDPBP]
▽2-ベンジルアミノ-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)プロパン-1-オン及びその塩類[BMDP]
▽(2-メトキシフェニル)(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)メタノン及びその塩類[RCS-4オルト異性体]