厚生労働省保険局医療課は2012年度診療報酬改定留意事項通知の疑義解釈第5弾で、一般名処方加算の対象医薬品について、「1967年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発品があるものは加算を算定できる」との見解を示した。
同加算は後発品のある先発品を一般名で処方した場合に算定するのが基本ルールで、先発品と後発品が区別できるようになった67年以降に新薬として承認された医薬品を「先発」として扱っている。
しかし、67年までに承認されていても、後発品が存在すば、「先発品に準じたもの」とみなせるため、算定を認めることとした。
厚労省は「先発品に準じたもの」を含めた加算対象となる成分・規格を全て網羅した一般名処方マスタを早急に整備して公表する予定だという。