厚労省が通知
厚生労働省医政局経済課と医薬食品局安全対策課は6月29日付で、医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項の一部改正を通知した。医療安全の観点から内用薬と外用薬について、生物由来製品以外であっても原則2015年7月までに調剤包装単位で新バーコードを表示することや、流通効率化のために販売包装単位と元梱包単位について、任意項目についても可能な限り表示していく規定を盛り込んだ。安全対策課からは質疑応答集も事務連絡として示した。
厚労省は、医薬品の取り違え事故防止やトレーサビリティの確保などを目的に、有効期限や製造番号を表現できる新バーコード表示を推進している。
* 全文閲覧には 薬事日報 電子版 » への申込みが必要です。