厚生労働省の医薬品・医療機器等対策部会は20日、内服の医療用配合剤の販売名に「配合剤」と明記する規定を注射剤にも適用することを了承した。医療従事者が配合剤であることに気づかず、誤って重複・過量投与することを防ぐための措置。対象となる注射剤については、医療現場での実態を踏まえながら関係団体と検討し、2008年9月に配合剤の販売名の取り扱いを規定した通知を改正する。
08年の通知では、医療用配合剤のうち、生薬製剤、漢方製剤、経口避妊剤を除く内服薬について、原則として、配合成分や含量の違いが判別できるよう、販売名に“接尾字”などを付したり、剤形についても錠剤であれば「配合錠」、顆粒剤であれば「配合顆粒」とし、誤用を避けるよう求めている。この日の部会では、医療安全の観点から、このルールを内服薬だけでなく、注射剤にも広げる方針を確認した。
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