厚生科学審議会の感染症分科会感染症部会は15日、「麻しんに関する特定感染症予防指針」の改正案を大筋で了承した。2015年度までに麻しんの排除を達成し、WHO(世界保健機関)から麻しんの排除認定を受けることを目標に掲げているほか、医療機関で麻しんと診断した場合、24時間以内に保健所に届け出ることなどを求めている。今後、パブリックコメントの手続きを経て、年内をメドに告示する見通し。
改正案では、麻しんの届け出基準について、可能な限り診断後24時間以内の届け出を行うことを求めるとしている。また、風しんなどの類似の症状を呈する疾病と正確に見分けるため、原則として全例に病原体を確認するための検査を実施。血清IgM抗体検査等の血清抗体価の測定の実施と、都道府県等が設置する地方衛生研究所でのウイルス遺伝子検査用の検体も提出する。
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