大阪府は、「大阪府薬物の濫用防止に関する条例」を施行した。特徴となっている罰則規定は周知期間を経て12月1日から施行する。脱法ハーブ販売などを禁止する条例を制定するのは3自治体となった。
条例では、中枢神経系の興奮、抑制や幻覚を有すると思われる成分を含む薬物について、薬事法で規定する「指定薬物」とは別に、知事が「知事指定薬物」として指定。製造・栽培、販売・授与、販売・授与の目的による広告・貯蔵・陳列のほか、使用する目的での所持を禁止する。
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