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ネット販売は安全性確保が重要

2013年01月25日 (金)

 2009年6月の改正薬事法施行以降、医薬品のネット販売は第3類以外は規制されているはずだったが、今月11日からは大きく状況が変わった。ネット通販事業を手がけるケンコーコムとウェルネットの2社が起こした医薬品ネット販売の権利確認請求、違憲・違法省令無効確認・取消請求の行政訴訟で、最高裁判所が第1類、第2類の販売を一律に禁止した省令を「改正薬事法の委任の範囲を逸脱し、違法で無効」と判断したためだ。

 同日からケンコーコムはネット上での第1類、第2類の販売を再開。今回、判決の効力が及ぶのはこの原告の2社だが、既に大手ポータルサイトのヤフーも、医薬品販売ストアでの第1類を含む一般薬の取り扱い拡大に向けた準備を開始すると発表した。また、改正法以前に医薬品ネット販売を手がけていた業者も再開の機会をうかがう。

 判決を受け、田村憲久厚生労働大臣は談話を発表。「法令などの郵便等販売に関する新たなルールを早急に検討する」ことを明示。さらに国民に対しても国が新ルールを示すまでの間、ネット販売の利用についてリスクを認識した上での適切な対応を求めた。今後、医薬品はネット販売ありきで議論が進んでいくのだろうか。

 これまで、医薬品ネット販売は、今年5月末までの経過措置として、離島等の居住者や同法施行以前からの継続購入者に限って第2類の販売が認められているのみだった。全ての商品流通でネット販売が活用されている現状下、医薬品に規制がかけられていたのは安全性の担保という側面を重要視していたからにほかならない。要は、医薬品購入時に、薬剤師などの専門家による対面販売を原則とすることが、安全性の担保、ひいては適正使用につながるということだった。

 今後の焦点はネット販売による対面販売並みの安全性確保、医薬品の適正使用が行えるようなルール整備に移るのか。もしくは新たな薬事法改正など法整備を進め、さらに医薬品ネット販売に規制の網をかけていくのか。今後の推移を見守るしかない。

 医薬品ネット販売の効用とは何か。おそらくは利便性と価格ということに尽きるのだろう。一方で、専門家による対面販売では、薬剤師などのトリアージにより有害事象を未然に回避できる点では優れているはずだ。

 また、製造側である一般薬メーカーのスタンスはどうなのか。セルフメディケーションの中心に据える「スイッチOTC」化を進める中で、昨年承認された「エパデール」のような生活習慣病薬が、上市と同時にネット上でも販売される現状をどのように捉えるべきなのか見解を示す時期にあるとも考える。

 いずれにしても、今回の判決を踏まえ医薬品のネット販売の是々非々を再議論し、販売のルール作りを早急に行うべきであろう。そこでも医薬品は生命関連商品として、消費者の安全性確保を担保できる状況を構築すべきだ。決して経済活動の阻害という側面が突出すべきではない。



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