感染症部会で了承
厚生労働省は24日、中国で感染が広がっているH7N9型の鳥インフルエンザAについて、政令で指定感染症と検疫感染症に位置づけると共に、保管基準等を遵守する義務を負う4種病原体等に指定することを決めた。H5N1型鳥インフルエンザと同様に、入院や就業制限等の措置が取れる2類感染症並みの対応を可能となる。同日、厚生科学審議会感染症部会で了承した。5月上旬に改正政令の施行を目指す。
中国で広がるH7N9型の鳥インフルエンザは、感染者が100人以上を超え、トリからヒトに感染しやすくなっている可能性が報告されている。ただ、H7N9型は、入院等の措置が実施できない4類感染症に位置づけられ、仮に国内で発生した場合、重症患者の適切な治療や入国段階における効果的な措置を行えない可能性がある。
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