厚生労働省医薬食品局総務課は、大雪による被害で交通手段がなく、遠くに行けなくなった地域での緊急避難的な処方箋の取り扱いに関する事務連絡を発出した。
緊急避難的な措置として、医師と連絡が可能で、ファクシミリ等により患者の希望する最寄りの薬局に処方箋が送付された場合には、かかりつけの医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、送付されたファクシミリ等を「処方箋」とみなして調剤を行って差し支えないとしている。
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