特許庁は17日、企業などに勤務する社員や研究者などが仕事で行った発明(職務発明)の特許権について、現行で「社員のもの」としている権利を原則として「会社のもの」に変更する見直し案をまとめ、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会に提示した。
現行法では、職務発明にかかる特許を受ける権利は、従業者に帰属し、特許権が従業者から企業に承継される際には、従業者は発明に見合う対価を企業から受けることができると規定されている。
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特許庁は17日、企業などに勤務する社員や研究者などが仕事で行った発明(職務発明)の特許権について、現行で「社員のもの」としている権利を原則として「会社のもの」に変更する見直し案をまとめ、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会に提示した。
現行法では、職務発明にかかる特許を受ける権利は、従業者に帰属し、特許権が従業者から企業に承継される際には、従業者は発明に見合う対価を企業から受けることができると規定されている。
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