日本病院薬剤師会副会長の土屋文人氏は24日、和歌山市で開かれた日本病院薬剤師会近畿学術大会の情報システム関連のシンポジウムで、薬剤師の業務を支えるスタッフの活用について、法的な位置づけを意識するよう促した。薬剤師法では、薬剤師でなければ調剤してはならないと規定されているとし、違法性を問われない情報システム構築の必要性を強調。処方箋から抜粋した必要最小限の情報をもとに、薬剤師資格を持たないスタッフが薬の取り揃えを行う情報システムを構築した奈良県立医科大学病院を例に挙げた。
土屋氏は、薬剤師法において調剤は基本的に薬剤師の独占業務と規定され、看護師と准看護師の関係のような補助員に関する規定はないと言及。無資格者が処方箋を使用して薬を取り揃える行為は、違法性を問われる可能性があると指摘。
薬剤師法に抵触しない情報システム体制として土屋氏が例示した奈良県立医大病院では、処方箋とは別に取り揃え用の情報を記載した指示書を印刷している。そこには棚番と数量しか記載されておらず、薬剤師資格を持たないスタッフはその情報を見て薬を取り揃える。その後、薬剤師は処方箋を手に監査を行って調剤した薬を払い出している。
* 全文閲覧には 薬事日報 電子版 » への申込みが必要です。