厚生労働省は2月26日、労働施策総合推進法の改正に基づき、「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」を発出した。これにより、10月からカスタマーハラスメント(カスハラ)と求職者等に対するセクシュアルハラスメント(セクハラ)の防止措置が事業主の義務となる。
薬局業界に対しては、同27日に日本保険薬局協会(NPhA)などの関係団体に対し、マニュアル策定に取り組むよう要請した。求職者等へのセクハラ防止に関しては、「教育実習、看護実習等の実習の受講」が対象に含まれ、薬学部の実務実習生も想定されている。学生が所属する大学の相談窓口担当者等からハラスメントに関する情報提供があった場合には大学と連携し、適切に対応することが求められている。
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