厚生労働省は、保険薬局や保険医療機関が移転・再編を行う際の指定期日の遡及および施設基準の「機能移転」に関する取り扱いの全面刷新を求める通知を地方厚生局宛てに発出した。昨年12月の中央社会保険医療協議会総会における議論を踏まえ、1957年以来の運用を抜本的に見直したもので、全国一律の客観的な距離制限や人員配置等の数値基準を明確化し、薬局経営における予見可能性を高める狙い。原則として9月1日から適用される。
従来の薬局の遡及指定をめぐっては、1957年と58年発出の通知をベースに、近年の不定期な事務連絡で補完されてきた。そのため、「調剤実態が変わらない」ことへの解釈が地方厚生局の裁量に委ねられる部分が大きく、M&A(企業の合併・買収)や店舗統合における経営リスクとして指摘されていた。新ルールの確立により、行政手続きの不透明さが排除され、薬局チェーンの経営戦略における予見可能性の大幅な向上が見込まれる。
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