厚生労働省は12日、遺伝子治療の臨床研究に当たって、医療上の有用性や倫理性を確保するための「遺伝子治療等臨床研究に関する指針」を告示した。遺伝子治療の対象に、疾病の治療だけでなく予防を目的とした行為を加えた上、癌や重篤な遺伝性疾患だけでなく、慢性疾患など幅広い疾病が対象となるよう研究対象の要件を変更した。新指針は10月1日から施行される。
新指針は、大学等で臨床研究が適正に実施されてきたことを踏まえ、厚労省が文部科学省との共同指針を廃止し、遺伝子治療に関する考え方や審査方法自体を見直す指針を新たにまとめたもの。
* 全文閲覧には、薬事日報 電子版への申込みが必要です。