厚生労働省医政局経済課は、先発品の有する規格すべてを揃える後発品の「規格揃え」について、緩和する通知を発出した。
2010年度診療報酬改定で、後発品の使用を進めるため、「後発品への変更不可」の署名等がなく、患者に説明をして同意を得た処方箋については、薬局で剤形違いおよび規格(含量)違いの後発品に変更することができる「変更調剤」が認められたことを踏まえ、「常用量を超える規格で倍量の非汎用性規格については、必ずしも取り揃えなくても差し支えない」ことを明確化した。
また、「常用量を下回る規格で小児用量や患者の病態による減量の設定・使用上の注意等の設定がない非汎用規格についても必ずしも取り揃えなくても差し支えない」とした。ただ、これらのケースは、「医療上の必要性に鑑み個別に判断する」ため、経済課に相談するよう求めた。
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