3課長通知を発出
厚生労働省は、現在、任意表示になっている「販売包装単位」「元梱包装単位」のバーコード表示を必須化することなどを盛り込んだ「医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項」の一部改正に関する医政局経済課、医薬・生活衛生局安全対策課、監視指導・麻薬対策課の3課長通知を8月30日付で発出した。
医薬品卸から医療機関に販売される最小の包装単位の「販売包装単位」においては、現在、特定生物由来製品、生物由来製品について、「商品コード」「有効期限」「製造番号または製造記号」のバーコード表示が必須化されており、内服薬、注射薬、外用薬については「商品コード」のみが必須化されている。
通知では、内服薬、注射薬、外用薬のうち、「任意表示」になっている「有効期限」「製造番号または製造記号」のバーコード表示を必須化するとしている。
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