敷地内は院内同様の10点
中央社会保険医療協議会は7日、2018年度の診療報酬改定案をまとめ、加藤勝信厚生労働相に答申した。地域支援に貢献する薬局の体制を評価するために新設する「地域支援体制加算」に35点、同じく新設の「服用薬剤調整支援料」には125点をつけた。「かかりつけ薬剤師指導料」は算定要件を厳格化し、70点から73点に引き上げた。一方、敷地内薬局の報酬を院内調剤と同様の扱いにするため、「特別調剤基本料」を新設し、10点と低い点数を設定。調剤基本料は、特定の医療機関からの処方箋受付回数、集中率の要件を見直し、引き下げ対象範囲を拡大した。後発品調剤体制加算は、数量割合の基準を引き上げると共に、新たに85%以上(26点)のハードルを設定。3段階評価に変更したほか、調剤数量が20%以下の薬局は基本料を2点減算する規定を設けた。
現行の基準調剤加算の廃止に伴い、新設する「地域支援体制加算」は、地域医療に貢献する体制があることを示す実績を求める。具体的な施設基準としては、1年間の常勤薬剤師1人当たり、▽夜間・休日等の対応400回▽重複投薬・相互作用等防止加算等40回▽服用薬剤調整支援料1回▽単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理12回▽服薬情報提供料60回▽麻薬指導管理加算10回▽かかりつけ薬剤師指導料等40回▽外来服薬支援料12回――の実績を全てクリアする必要がある。
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