厚生労働省はこのほど、適切な医療情報の提供のあり方を記載した「医療広告ガイドライン」に関する質疑応答集を都道府県に発出し、条件を満たした場合に限定して薬機法で承認されていない未承認医薬品を使用した治療の広告を認める考えを示した。治験の被験者を募集する内容を広告することも認めているものの、被験者が広告内容を適切に理解し、客観的で正確な情報を伝達することを求めている。
質疑応答集では、未承認医薬品を用いた治療について、医療広告ガイドラインの要件を満たしたと判断される場合は広告可能としている。
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