
厚生労働省は24日に都内で開いた「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」に、オンライン診療で緊急避妊薬を処方する場合の要件を示した。初診対面診療の例外として、オンライン診療で緊急避妊に対処する医師について、「産婦人科専門医か、事前に所定の研修を受講した医師」に限定することや、緊急避妊薬を処方する場合は「1錠のみとし、処方後内服の確認をしなければならない」ことを明記。具体的な方法として、「調剤可能な薬局を示し、薬剤師の前で内服する」などを示した。
厚労省は、緊急避妊をオンライン診療で行う際の要件として、▽緊急避妊薬の処方医は産婦人科専門医、あるいは事前に厚労省が指定する研修の受講を必須とする▽緊急避妊薬を処方する際は、緊急避妊薬内服後、避妊を失敗することや異所性妊娠の存在等も想定し、3週間後の産婦人科受診の約束を確実に行う▽緊急避妊薬の処方は1錠のみとし、処方後内服の確認をしなければならない(調剤可能な薬局を示し、薬剤師の前で内服するなど、内服を確認する方法を確立することが望ましい)――を示した。
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