厚生労働省は6月26日、今年度から適用されている医療用医薬品の新たな添付文書記載要領に対応するため、フェニレフリン塩酸塩や精製ツベルクリンなど5品目の原則禁忌の一部記載内容を「禁忌」の項目に移行する方針を薬事・食品衛生審議会安全対策調査会に示し、了承された。今月上旬に製造販売業者に改訂を指示する通知を発出する予定で、原則禁忌から禁忌の項目への記載内容の移行は、ペニシリン系抗生物質など11品目に続く2回目。
原則禁忌の記載内容のうち、一部を禁忌の項目に移行する医薬品は、▽フェニレフリン塩酸塩▽エチレフリン塩酸塩▽オザグレルナトリウム▽スキサメトニウム塩化物水和物▽精製ツベルクリン――の5品目。
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