中央社会保険医療協議会は11日の総会で、医師の指示に基づく分割調剤の評価について議論した。医師からの分割調剤指示で薬局が調剤を行った場合に算定できる服薬情報等提供料1(30点)について、分割回数に応じて点数も減ってしまうことから、厚生労働省は「分割回数で除した点数ではなく、通常の点数(30点)を算定できること」を提案。かねて「長期処方を是正すべき」と主張している医師委員は、長期処方が前提となっている分割調剤の評価に反対姿勢を示した。
服薬情報等提供料1は、医師が分割指示した処方箋を受け付けた薬局が算定の対象となる。ただ、同加算だけでなく、調剤基本料や調剤料、薬学管理料も分割調剤を行った回数に応じて分割されてしまうため、厚労省は服薬情報等提供料1だけでも分割回数で除さない点数を算定できるよう提案した。
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