薬局認定関連の省令公布
厚生労働省は22日、医薬品医療機器等法の薬局認定制度に関連した施行規則を改正する省令を公布した。地域連携薬局や専門医療機関連携薬局の基準では、継続して1年以上勤務している薬剤師を半数以上とすることが要件。地域連携薬局では地域の医療関係者に患者の薬剤使用情報を月平均30回以上報告・連絡を行っていること、専門医療機関連携薬局では過去1年間にわたって癌の専門的治療を提供する地域医療機関と連携していることなどを実績として示す必要がある。改正省令は8月に施行する予定。
改正薬機法の省令では、都道府県による地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の基準が盛り込まれた。入退院時の医療機関との情報連携や在宅医療に一元的・継続的に対応できる地域連携薬局については、薬局開設者が薬剤師に過去1年間地域包括ケアシステムの構築に資する会議に継続的に参加させ、半数以上が地域包括ケアシステムに関する研修を修了していることを求めた。
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