厚生労働省は1日、2022年度費用対効果評価制度改革の骨子案を中央社会保険医療協議会費用対効果評価専門部会に示した。分析期間を超過し、理由に妥当性がないなどの場合には最小の価格調整係数を適用すること、分析枠組みの決定前に効能追加された品目は、追加された効能を含めて分析枠組みを決めることなどを盛り込んだ。
骨子案では、医薬品の費用対効果について分析プロセスと価格調整方法のあり方に言及。
価格調整方法の見直しとして、効果が同等で費用が増加する場合、最小の価格調整係数を適用するほか、分析期間を超過したケースでは、超過の理由を事前に製薬企業に確認した上で、理由が妥当性を欠く場合も、同様に最小の価格調整係数を用いるとした。
* 全文閲覧には 薬事日報 電子版 » への申込みが必要です。