中央社会保険医療協議会(中医協)は16日、保険医療材料専門部会と総会を開き、令和8年度保険医療材料制度の見直しについて(案)を了承した。
昨年12月26日の「令和8年度保険医療材料制度改革の骨子」(中医協了解)に基づき、特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準等を改正するとともに、所要の記載整備が行われた。
骨子における改革の具体的内容としては、(1)イノベーションの評価、(2)プログラム医療機器の評価、(3)医療機器等の安定供給に係る事項、(4)内外価格差等の是正、(5)市場拡大再算定、(6)保険適用の手続に係る事項、(7)その他の事項が大項目として挙げられている。
イノベーションの評価では、使用成績を踏まえた再評価に係る申請(チャレンジ申請)におけるデータ収集について「原則として比較試験を求めること」などと改正。また、(1)臨床上の位置づけ(対象患者、実施時期)が不明確である場合、(2)臨床上の位置づけに応じた性能を有していない場合、(3)当該検査の結果により治療が変化する等の臨床上の有用性が示されていない場合――などのように、保険診療上の有用性に関し、明確な立証があったと認められない場合は、区分Fに該当するものとして、保険適用しないなどの改正が行われた。
保険医療材料専門部会の資料:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68743.html
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