中央社会保険医療協議会薬価専門部会・総会は16日、2026年度薬価改定に関する薬価算定基準の見直し案を了承した。市場拡大再算定の特例は、「持続可能性特例価格調整」に名称変更し、「年間販売額が1500億円超で基準年間販売額の1.3倍以上」を対象品目に新設し、下限額を薬価改定前の3分の1に相当する額に設定。最低薬価については、前回改定を0.5ポイント上回る3.5%の引き上げを行う。
薬価算定基準の見直し後、持続可能性特例価格調整の対象品目として「年間販売額の合計が1500億円を超え、かつ基準年間販売額の1.3倍以上となる場合の持続可能性特例価格調整(薬価収載時に年間は倍額が1500億円を超えると見込まれた既収載品または当該既収載品の薬理作用類似薬である既収載品であって、年間販売額の合計が3000億円を超え、かつ基準年間販売額の10倍以上となる場合)」を新設し、下限額を「改定前薬価の3分の1に相当する額」とした。
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