2026年度税制改正では、スイッチOTC医薬品を対象としたセルフメディケーション税制の恒久化に加え、5年間の適用期限付きで、対象医薬品に薬局製造販売医薬品が追加されることになった。27年度からは税制対象医薬品の年間購入額が1万2000円を超える場合には、超過部分の金額をその年分の総所得金額から上限8万8000円まで控除することが可能となる。薬局製造販売医薬品を取り扱う薬局が減少する中、厚生労働省には、セルフメディケーション税制を契機に個店の薬局薬剤師が職能を生かして薬局製剤を製造販売し、地域でかかりつけとして患者に選ばれる薬局に育成したい狙いもある。
27年度からは、スイッチOTC医薬品を対象としたセルフメディケーション税制の5年間の適用期限が撤廃され、恒久化されることになった。租税特別措置として恒久化された制度は、NISA(少額投資非課税制度)に続き2例目となる。
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