PET(ペット、ポジトロン断層撮影法)検査で使用するPET製剤の需要拡大に対応して、医療法施行規則第24条第8号を改正し、他の医療機関で“調製”したPET製剤を自分の医療機関に持ち帰って“調剤”する場合を追加する、という内容の意見公募(パブリックコメント)が行われている。締め切りは2月28日16時。
パブコメ資料によれば、「規則第24条第8号を改正し、備えようとする場合に届出が必要なPET製剤の要件として、治療又は診断のために患者に対し投与される医薬品であって、当該治療又は診断を行う病院等(以下「使用医療機関」という。)の医師の指示の下、使用医療機関の医療従事者が他の医療機関において調製した後、使用医療機関に持ち帰って、医師、歯科医師又は薬剤師が調剤する場合を追加する」という改正案。
根拠条項は、医療法第15条第3項及び第23条第1項4。3月下旬公布、3月31日から施行の予定とされている。担当部署は、厚生労働省医政局地域医療計画課。
医療法(昭和23年法律第205号)第15条第3項及び医療法施行規則第24条第8号に基づき、病院又は診療所の管理者は、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(PET製剤)を病院等に備えようとする場合には都道府県知事に届出を行うことなどとされている。
「近年、PET製剤の需要が拡大する中、社会保障審議会医療部会等での議論」などを踏まえ、「他の医療機関で調製されたPET製剤(調剤は自らの病院等で行われたもの)についても、医療法の規制に服させ、患者に投与することができるよう所要の改正を行う」として提案された。
パブコメのページ:https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250395&Mode=0
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