労働者の疾病の治療と就業の両立支援に取り組む企業(事業主)に対して、支援を行うときの留意事項や環境整備、支援の進め方などを示した「治療と就業の両立支援指針」(令和8年厚生労働省告示第28号)が10日告示された。4月1日から適用される。
指針は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(昭和41年法律第132号)第27条の3の規定に基づき、事業主に努力義務として課せられた、治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するための措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたもの。「事業主は、治療と就業の両立支援を行うに当たっては、本指針に基づき、職場において必要な措置を講じることが望ましい」とされている。これまであった「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」が、告示に格上げされたような格好。
また、指針は、「主に、事業主、人事労務担当者及び産業保健スタッフを対象としているが、労働者本人や、家族、医療機関の関係者等の支援に関わる者にも活用可能なもので」あり、「雇用形態に関わらず、労働者全てを対象とし」ている。
内容は、1治療と就業の両立支援の趣旨、2労働安全衛生法との関係、3治療と就業の両立支援を行うに当たっての留意事項、4治療と就業の両立支援を行うための環境整備、5治療と就業の両立支援の進め方--の5項目から成る。A4判2段組の官報で約5ページ半と結構長い。
官報:https://www.kanpo.go.jp/20260210/20260210g00029/20260210g000290003f.html
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