自費患者である外国人に請求できる診療費の上限を診療報酬点数の3倍(1点=30円)まで緩和するという医療法施行規則の一部改正が行われ、1日から施行された。外国人診療に伴う医療機関の負担に対応する措置。
医療法施行規則では、社会医療法人及び厚生労働大臣が持分の定めのない医療法人への移行計画を認定した医療法人(認定医療法人)の認定要件の一つとして、自費患者に請求する金額を社会保険診療報酬と同一の基準(1点=10円)で計算することが義務づけられている。しかし、外国人診療では、通訳対応や文化・宗教対応、未収金リスクなどがあり医療機関の負担が大きい。このため、自費患者である外国人に対して請求できる診療費(診療報酬の額)の上限を緩和する施行規則の改正が3月31日、厚生労働省令第72号で行われた。
改正対象は、第30条の35の3(社会法人の認定要件)第1項第2号と第57条の2(運営に関する要件)第1項第2号。改正条文では「特定外国人患者」や「特定外国人患者請求額」という新たな用語が導入された。
「特定外国人患者」とは、“自費患者である外国人であって医療保険各法等の規定による被保険者等でない者”である(新たに追加された第30条の35の3第1項第2号ニ)。また、特定外国人患者に請求できる診療報酬の額(特定外国人患者請求額)は、“社会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額(1点=10円)から当該金額に3を乗じて得た金額(1点=30円)までの範囲内であって地域における標準的な料金を超えない金額であること”とされた(新たに追加された第57条の2第1項第2号ハ)。
今回の改正に当たってのパブリックコメント(2月9日~3月11日)では12件の意見が寄せられた。賛成とみられるのが7件で、反対が5件だった。反対5件のうち4件で、「ボッタクリ」(2件)、「ボッタくる」、「(3倍まで)ぼったくれる」が使われていた。一方、賛成意見の中には、さらなる上限緩和を求める意見もあった。
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