厚生労働省医薬局総務課の山下雄大課長補佐は5月30日、札幌市内で開催された北海道薬学大会で講演し、改正医薬品医療機器等法の2年目施行に関する内容を解説した。一般用医薬品の遠隔販売をめぐっては「店舗での対面販売とインターネット販売の二つの類型があったが、今回新たに『受渡委託による販売』という新たな類型が追加された」と指摘し、専門家が常駐しない登録受渡店舗を介する販売が可能になる中、「法律上の責任は基本的に受渡業者ではなく、委託元の薬局・店舗販売業者側が負う仕組みとなっている」と述べた。その上で、医薬品製造業と同様に、薬局・店舗販売業者が登録受渡店舗による販売を管理監督する信頼性保証体制の構築が重要との認識を示した。
一般用医薬品の遠隔販売制度は、薬局・店舗販売業者が医薬品販売行為の一部である商品の受け渡し行為について、登録受渡店舗に委託し、その薬局・店舗販売業者の薬剤師等による遠隔管理のもと登録受渡店舗に医薬品を保管し、購入者へ受け渡すことを可能とするもの。
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