厚生労働省は5月29日、2026年度診療報酬改定関連通知および官報掲載事項の一部訂正に関する事務連絡を発出し、個人宅への訪問薬剤管理指導を評価する「在宅薬学総合体制加算2-イ」(100点)について、重症度の高い患者に対する訪問薬剤管理指導であれば個人宅以外でも算定可能とする追加措置を講じた。個人宅の訪問薬剤管理指導に高い評価の算定項目を設けたが、高齢者施設で重症度の高い患者等に訪問薬剤管理指導を実施している薬局の取り組みが後退することを防ぐため、6月にスタートした改定施行直前のタイミングで見直すこととした。
今回の改定では、同加算1を30点に引き上げると共に、同加算2は個人宅への在宅訪問時を100点、高齢者施設への訪問時を50点と区分した。同加算2の施設基準は、▽個人宅への訪問薬剤管理指導実績が年240回以上で、訪問薬剤管理指導全体に占める個人宅の割合が2割以上▽個人宅への訪問薬剤管理指導実績が年480回以上で、同割合が1割以上――のいずれかを満たす必要があるとしている。
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