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【厚科審部会】虚偽・誇大広告、課徴金制も検討‐不当利益返還の仕組み

2018年06月11日 (月)

 厚生労働省は7日、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会を開き、薬機法改正の検討テーマとなっている、売上向上を目的とした製薬企業の虚偽・誇大広告に対する行政措置の見直しや、製造販売業者に設置が義務づけられている三役(総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者)の要件見直しなどについて議論した。委員からは、降圧剤「ディオバン」の臨床研究データ改ざん問題などの事案を踏まえ、虚偽・誇大広告によって企業が得た経済的利得に対して、「課徴金制度」の適用を求める意見が上がった。

 厚労省は、会議で提示した資料の中で、薬機法で虚偽・誇大広告に違反した場合の罰金の水準は、最高でも200万円(個人、法人共に)以下と少額なため、国会で「違法行為によって不当な利益を得た企業に対しては、その収益を取り上げるべき」との指摘があったことを紹介。欧米では、罰金や制裁金によって、違法行為で得られた経済的利得を徴収する仕組みがあることも示した。


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