上田薬剤師会が長野県薬剤師会を相手に、県薬の会費を上田薬が代行して徴収する法的義務はないと訴えていた裁判で、長野地方裁判所上田支部は21日、「上田薬が県薬会員の県薬会費を代行して徴収納付する義務が存在しないことを確認する」との判決を言い渡した。
旧社団法人では、上田薬は長野県薬の定款、細則で「上田支部」として位置づけられ、会費徴収納付義務を負っていた。
しかし、上田薬と県薬が2013年4月に一般社団法人に移行したことにより、県薬の支部でなくそれぞれが独立した法人となったため、上田薬は県薬の会費を徴収する義務はないと主張していた。
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