大阪府と北海道は22日、カイゲンファーマの本社(大阪市)に対して、医薬品医療機器等法に基づき、医薬品製造販売業に対する処分としてきょう25日から来年2月1までの39日間、同社奥沢工場(小樽市)に25日から1月29日までの36日間の業務停止を命じた。1月末に同社奥沢工場から社内自主点検の結果、不適切運用があると報告を受けた道が立入調査し、承認事項と異なる方法で医薬品を製造していた違反事実を確認した。
府は、医薬品製造販売業に関する処分として、カイゲンファーマ本社の第1種・第2種の医薬品製造販売業を39日間業務停止とした。同社奥沢工場で製造した医薬品の成分等が承認事項と異なる事実や虚偽の試験結果記録を作成、出荷したことを認識していたにも関わらず、必要な措置などを実施せず、製造販売しようとする製品に品質管理を適正に行っていなかった。また、関連法令に従い適正に製造販売されるよう必要な配慮を行っていなかったことなどを処分理由とした。
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