厚生科学審議会食品衛生監視部会の初会合が29日に開かれ、機能性表示食品制度に関する今後の対応策として、医師が診断した健康被害が疑われる情報の提供を食品衛生法施行規則で営業者に義務づける考えを示した。食品表示法に関しても同様に、事業者が消費者庁と都道府県に情報提供するよう求め、遵守しない場合は営業禁止等のペナルティを課すとした。
今年度から、食品衛生基準行政は消費者庁が担当することとなった一方、食品衛生監視行政は厚生労働省が所管することになったため、厚科審に同部会を設置した。食品等事業者の監視指導、食中毒の予防対策等を検討事項として、食品科学、医学、薬学等の専門家が委員として参加し、国立感染症研究所の脇田隆字所長が部会長に就いた。
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