厚生労働省は、地域連携薬局の機能を見直し、夜間・休日など在宅の臨時対応を実施する薬局を認定要件とする案を、17日の薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会に示した。「在宅対応機能を持つ薬局」と「在宅対応に加え無菌製剤処理や医療用麻薬調剤の機能を持つ薬局」の2段階の認定方式を提案し、地域医薬品提供体制でハブとなる薬局を整備したい考え。一方、健康サポート薬局は、「かかりつけ薬局の機能を前提に、地域住民の健康増進を積極的に支援する機能を有する薬局」と位置づけ、主に在宅対応機能の地域連携薬局との棲み分けを図りたい考えだ。
厚労省は、地域における薬局機能について個々の薬局に必要な機能と地域・拠点で確保すべき機能の二つに整理した。個々の薬局には、▽OTC医薬品販売▽調剤・服薬指導(外来)▽在宅可能な薬局と連携し、対応可能な薬局の紹介を行う在宅対応に向けた連絡調整――の三つの機能を実装するよう求める。外来の夜間・休日対応は、輪番制や拠点となる薬局が対応するとした。
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