厚生労働省は17日付の通知で、医薬品医療機器等法に基づく「医薬品製造管理者(管理者)の設置」を見直し、デジタル技術を活用してテレワークなど遠隔で業務を実施することを認める考えを示した。遠隔管理を前提として認めるものではなく、管理者の兼務についても従来通り都道府県知事の許可を受けた場合に限定している。
薬機法では医薬品の製造業者に対して、施設の構造設備管理、製造品の品質確保、保健衛生上の危害発生防止のため、現場に管理者を置くよう求めている。
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